質問主意書
我が国の教育機関には、世界各国からの留学生が在籍している。これは日本社会や教育の国際化を促進し、日本の国際的な存在感を高めるものである。しかし、外国人留学生が増加する中、その数や比率、出身国などについて、バランスや安全保障等の観点から注視する必要がある。特に、特定の国からの留学生が多数を占める場合には、慎重な対応が求められる。
外国人留学生の数は、コロナ禍において一時的に減少したものの、再び増加傾向にある。日本学生支援機構が実施した「二〇二三(令和五)年度外国人留学生在籍状況調査結果」によると、二〇二三年五月一日現在の外国人留学生数は約二十八万人に達しており、前年比で二十%以上の増加となっている。このうち、中国人留学生が約十一・五万人と最も多く、全留学生の約四十一%を占めている。第二位のネパールは約三・八万人、第三位のベトナムは約三・六万人であり、これらに比べて中国からの留学生の数は突出している。外国人留学生の多い大学としては、早稲田大学が最多で五千五百六十人、次いで東京大学が四千六百五十八人、立命館大学が三千二十七人である。
東京大学の調査によれば、同大学における中国人留学生の比率は、二〇二三年五月一日現在、外国人留学生の約六十五%、全学生の十一%以上を占めている。東京大学は国の最先端の研究機関であり、敏感な安全保障関連の研究も行われている。そのため、留学生の国籍構成とその管理は、単に学術的な問題を超え、国家の安全保障に直接的な影響を及ぼす可能性がある。
中国は力による現状変更の試みを継続しており、我が国の領海・領空への侵入を繰り返している。また、軍民融合を掲げ、民間技術の軍事転用を進め、国防動員法や国家情報法を施行している。このような状況の中で、留学生政策においても国籍のバランスを考慮し、安全保障上のリスクを最小限に抑えるための対策が求められる。
以上を踏まえて、質問する。
神谷宗幣(参政党)
政府は、国内の大学における外国人留学生の数、比率、出身国をどの程度把握しているのか。また、学生総数に占める外国人留学生の比率や、出身国に偏りが見られる現状について、政府の見解を示されたい。
政府
前段のお尋ねについては、我が国の大学における外国人留学生の総数及び出身国については、独立行政法人日本学生支援機構が毎年度実施している「外国人留学生在籍状況調査」により把握しており、我が国の大学における在籍者の数に占める外国人留学生の比率については、同調査により得られた我が国の大学における外国人留学生の総数を文部科学省が毎年度実施している「学校基本調査」により得られた我が国の大学における在籍者の総数で除して算出することにより把握している。
後段のお尋ねについては、政府としては、多様な国及び地域からの外国人留学生の受入れは重要であると考えており、引き続き、多様な国及び地域の大学等とのネットワークの構築、留学情報の収集及び提供等を実施する体制を整備すること等に留意しつつ、外国人留学生の受入れの促進に取り組んでいるところである。
神谷宗幣(参政党)
中国からの留学生が突出して多い現状を政府はどのように評価しているのか。一国が突出している状況、特に、安全保障上の課題が多い中国からの留学生の増加について、政府はどのように考えているのか。
政府
前段のお尋ねについては、御指摘の「中国からの留学生が突出して多い現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についての後段でお答えしたとおりである。
後段のお尋ねについては、御指摘の「安全保障上の課題が多い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人留学生の受入れに当たっては、安全保障に関連する機微技術の管理の徹底が重要であると考えており、文部科学省においては、我が国の大学に対し、経済産業省作成の「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」(以下「本ガイダンス」という。)を周知する等のための文書を発出し、本ガイダンスに沿って、留学生の受入れ、当該受入れに伴う技術の提供等について安全保障に関連する機微技術の管理に関する具体的な手続を定めるよう指導するとともに、当該技術の管理に関する説明会を開催する等して、大学等において当該技術の管理が徹底されるよう施策を講じてきたところである。
神谷宗幣(参政党)
中国の国防動員法・国家情報法及び軍民融合政策を踏まえ、日本の教育機関における中国人留学生の突出が我が国の安全保障に与える影響について、政府は具体的に分析すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
政府
御指摘の「中国の国防動員法・国家情報法及び軍民融合政策」は他国の法律及び政策であり、また、御指摘の「中国人留学生の突出が我が国の安全保障に与える影響」の趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、外国人留学生の受入れに当たっては、安全保障に関連する機微技術の管理の徹底が重要であると考えている。
神谷宗幣(参政党)
外国人留学生の出身国に係る偏りを是正するため、政府はどのような施策を検討しているのか。
政府
お尋ねについては、令和五年四月二十七日に教育未来創造会議で取りまとめられた「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」等を踏まえ、多様な国及び地域の大学等とのネットワークの構築、留学情報の収集及び提供等を実施する体制を整備すること等に留意しつつ、外国人留学生の受入れの促進に取り組んでいるところである。
神谷宗幣(参政党)
少子化が進む中で大学の数が増加している現状に対して、政府はどのような対策を講じているのか。供給過剰にある大学の定員確保策として外国人留学生の受入れを増加させることが適切であると考えているのか。
政府
前段のお尋ねについては、令和六年六月四日の参議院文教科学委員会において、盛山文部科学大臣(当時)が「大学の設置等については、政府の総合規制改革会議の答申を踏まえまして、平成十五年施行の学校教育法等の改正により、審査基準等の準則主義化や大学の量的な抑制方針を原則撤廃をしたというところがございます。その上で、大学の設置認可審査においては、大学設置基準等への適合性や十分な学生確保の見通しを有していることなどを審査し、その時点その時点で個別の申請に応じて認可をしてきたところでございます。・・・他方、・・・少子化の急速な進展、そしてそのほかのいろいろな状況があろうかと思いますが、定員未充足の大学が増加している、あるいはそういったことを理由にして経営悪化傾向のある大学があるということで、我々としましても、文部科学省としてもきめ細かな指導、助言、これを必要に応じて実施してきたところでございます」と答弁したとおりである。
後段のお尋ねの「外国人留学生の受入れを増加させること」については、一義的には、各大学において判断されるべきものであるが、政府としては、我が国の大学の教育研究の国際競争力の向上等の観点から、安全保障に関連する機微技術の管理の徹底等を行った上で、多様な国及び地域から優秀な外国人留学生の受入れを促進することが重要であると考えている。
我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響に関する質問主意書(第二百十三回国会質問第一一七号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一三第一一七号、以下「本件答弁書」という。)が送達された。
本件質問主意書の質問一に対する本件答弁書の回答は、「業務の遂行に必要な人材を適切に確保しており、外国籍職員の国籍別人数が不適切であるとは考えていない」とされているが、個々の採用に焦点を当て、全体のバランスを考慮しないのは不適切と言わなくてはならない。特に、中国籍の職員が本件四法人(国立研究開発法人産業技術総合研究所、科学技術振興機構、物質・材料研究機構、理化学研究所)の外国籍職員の三割から半数を占めるのは、特定の国に対する依存を高めるとともに情報漏洩や技術流出のリスクを増大させ、国家安全保障及び経済安全保障上の問題が生じる懸念が十分にある。一国に偏った外国人職員採用は、この面においても適切と言えるものではない。
また、本件答弁書によれば、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、職員の採用・受入時に申告された兼業や研究費受入等の外部機関との連携関係の情報について、定期的なフォローアップを行う取組を促すこととしたとのことである。この「研究セキュリティー」の確保に向けたフォローアップは適切な取組と思われ、今後、このフォローアップを的確に行い、結果については随時公表されることが重要である。
本件質問主意書の質問二に対する本件答弁書の回答では、「外国の研究者や研究機関との共同研究や情報交換などの活動が含まれるため、特定の事業を明確に区分することが困難である」とされている。しかし、我が国の科学技術分野の国際的活動の全体像を把握して政策を策定するためには、各国との事業を明確に区分することが必要なことが明らかである。例えば、日本学術振興会は国際共同研究事業の申請・採用状況を公開しており、中国との共同研究プログラムの内容も紹介している。このように現に明確に区分できる事業が存在し、公表されている事実がある。
本件質問主意書の質問四に関する本件答弁書の回答では、「中国の「千人計画」に関連する事業について回答することは、我が国の情報収集能力を明らかにするおそれがあるため差し控える」とされている。しかし、「千人計画」について、JSTはScience Portal Chinaにおいて事業内容を紹介している。また、大学のホームページや本人のブログなどで参加・関与を明かしている研究者も複数名確認されている。そのため、公開情報だけに基づいても「千人計画」に参加した者が研究開発法人の事業に関与しているかを把握することはおおよそ可能であり、技術データや個別分野における最新の知見、及び人材の野放図な国外流出を防ぐためにも適切な対応を取る必要がある。
本件質問主意書の質問五に対する本件答弁書の回答では、「国立研究開発法人科学技術振興機構アジア・太平洋総合研究センターについて、同地域を対象に調査研究や情報の発信を行っている」とされているが、これは二〇二一年までに改編された内容についてのことである。二〇〇六年に設立された「中国総合研究センター」について、長期間にわたり中国のみを対象として事業を実施していた部分に関する答弁が欠落している。
以上を踏まえ、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
特定の一国が外国籍職員中の三割から半数という高い割合を占めているにもかかわらず、不適切でないとする根拠はどこにあるのか。また、その根拠に基づいて、政府が全体のバランスをどのように評価しているかについて示されたい。特定の国に偏ることで、当該国に対して情報漏洩や技術流出のリスクが増大し、国家安全保障上及び経済安全保障上の問題が生じる懸念があると考えられるが、それをどう評価し、この面でのリスク管理にどのように取り組んでいくのか、現状と方針を明らかにされたい。
政府
御指摘の「全体のバランス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、前段及び中段のお尋ねについては、先の答弁書(令和六年五月七日内閣参質二一三第一一七号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)における職員の採用に関しては、各国立研究開発法人において、その業務の遂行に必要な人材を適切に確保していると承知しており、この結果としての外国籍職員の国籍別人数が不適切であるとは考えていない。
後段のお尋ねについては、前回答弁書二から四までについてで述べたとおり、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣参質二一二第六七号)四及び五についてで述べた取組を進めてきているほか、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」(令和六年三月二十九日関係府省申合せ)において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、各国立研究開発法人の研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に向けた取組を促すこととしたところである。
神谷宗幣(参政党)
フォローアップに関して、取組進展の成果取りまとめや公表時期について今後の具体的な予定を示されたい。今後、こうした取組により透明性を確保し、国民に対する説明責任を果たすことが重要であると考えるが、政府としての基本的姿勢を明らかにされたい。
政府
お尋ねについては、御指摘の「透明性を確保し、国民に対する説明責任を果たすこと」は重要であると考えるが、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれもあることから、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかについては慎重に検討する必要があり、現時点でお答えすることは困難である。
神谷宗幣(参政党)
研究開発法人の諸事業において、明確に区分できる事業があることに鑑み、本件質問主意書の質問二に対する再度の回答を本質問主意書の前段での事実の指摘を踏まえて示されたい。また、本件質問主意書の質問三の「国防七校」に関する質問についても、再度具体的な回答を示されたい。
政府
お尋ねについては、前回答弁書二から四までについてで述べたとおりである。
神谷宗幣(参政党)
本件質問主意書の質問四に対して公開情報にも基づき、具体的な答弁をされたい。本件答弁書によれば、政府は研究開発法人の成果について国外流出の防止に努めることとしているが、それぞれの研究開発法人において現在具体的にどのような措置を執っているかを明示されたい。
政府
前段のお尋ねについては、前回答弁書二から四までについてで述べたとおり、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
後段のお尋ねについては、御指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会において、いずれにいても、一についてで述べた「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」に基づいた措置を講じているところであり、これ以上の詳細についてお答えすることは、これらの研究開発法人における今後の対応に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
神谷宗幣(参政党)
二〇〇六年に「中国総合研究センター」を設置し、二〇二一年の組織改編に至るまで長年にわたり中国のみを対象とする組織を維持してきた経緯と理由を具体的に明らかにされたい。
政府
御指摘の「中国総合研究センター」については、飛躍的な経済の発展を遂げ、科学技術の振興を強力に進めている中国の科学技術政策や研究開発の動向及び関連する社会経済状況について重点的に調査分析を行うことを目的として、平成十八年に独立行政法人科学技術振興機構(現在は、国立研究開発法人科学技術振興機構)に設置され、及び運営されてきたものと承知している。
これまで、累次の「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」を提出し、答弁書の送付を受けた。この過程で、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人理化学研究所の四法人(以下「本件四法人」という。)における外国籍職員のうち、特に中国籍の職員が全体の約三割から半数を占め、他の国籍の職員に比べて顕著に多いことが判明した。他国籍の職員との比較で均衡が取れていない状況である。
しかし、答弁によると、「本件四法人」では、外国籍職員の採用に関する組織全体を横断する指針が存在せず、特に中国籍職員が多い現状であっても、そのような指針を策定する予定がないという。政府の危機意識や問題意識の欠如が見受けられる。中国籍職員が中国の国家情報法や国防動員法に基づき、中国政府の命令に従う義務が生じる可能性については、これらの法律が「他国の法律」であるため、質問の意図が不明瞭であるとして、具体的な答弁はされなかったが、これは本質的な懸念と課題から目を逸らしていると言わざるを得ない。このように、中国籍職員の採用が突出している現状に鑑み、我が国の科学技術関連予算により実施される事業や、本件四法人を含む科学技術関連組織の運営においても、職員採用に限らず国際的な視野に立った検証が必要であると考える。
一方、日本学術振興会(以下「JSPS」という。)は、文部科学省の下で設立された独立行政法人であり、学術研究の助成、研究者の育成、学術交流の促進などを通じて日本の学術振興の核となっている。また、科学技術振興機構(以下「JST」という。)は、二〇〇六年に「中国総合研究センター」を設置し、特定の国や地域を対象にした唯一の組織として長期にわたり活動してきた。二〇二一年には、「アジア・太平洋総合研究センター」として対象範囲を広げた。日本学術会議が我が国の防衛技術の開発研究への参加や協力を国内研究者に忌避するよう促す一方で、中国の軍事技術開発に関与するとされる「国防七校」と我が国の大学機関との共同研究等の提携を不問にしている矛盾について、質問主意書(第二百十一回国会質問第八一号)にて指摘した。中国政府は、民間の最先端技術を軍事力強化につなげる「軍民融合」を進めており、国防七校はその中核とされる。我が国の安全保障及び科学技術の保護の観点から、軍事転用が可能な機微技術の海外流出を防ぐためにも、国防七校との関わりには慎重な対応が必要であるにも関わらず、国費で運営されている日本学術会議はそうした対応と真逆の姿勢をとっている。さらに、中国が推進する海外人材の招致計画、いわゆる「千人計画」についても、技術流出等の懸念から問題視されており、同様に慎重な対応が求められる。
なお、既に質問主意書(第二百十二回国会質問第三一号)にて指摘したように、令和五年六月に、国立研究開発法人産業技術総合研究所の研究データを中国企業に漏らしたとして、国防七校の教授を兼務していた中国籍研究員が逮捕されたという不祥事が発生している。
以上を踏まえ、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
国立研究開発法人における外国籍職員の採用に関して、特に中国籍の職員の高い採用傾向を政府はどのように評価しているか。また、外国籍職員の採用に関して組織横断的な指針を設ける予定はあるか。
政府
国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)における職員の採用に関しては、各国立研究開発法人において、その業務の遂行に必要な人材を適切に確保していると承知しており、この結果としての外国籍職員の国籍別人数が不適切であるとは考えていない。
また、国立研究開発法人における御指摘の「外国籍職員の採用」に関して、政府としては、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」(令和六年三月二十九日関係府省申合せ)において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、「職員の採用・受入時に申告された兼業や研究費受入等の外部機関との連携関係の情報について、別途入手可能な情報と比較するなど定期的なフォローアップを行う」等の取組を促すこととしたところである。
神谷宗幣(参政党)
本件四法人及びJSPSそれぞれの事業費全体に占める国際事業(実施及び助成を含む)の割合、及び相手国別の事業内容と予算額、国際事業全体に占める割合について詳細を示されたい。また、在籍する中国籍職員が中国を対象とする事業の実施に際して果たす役割を明らかにされたい。
政府
二から四までについて
御指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者や研究機関との間での共同研究の実施や科学技術に関する情報の交換など様々な活動が含まれるところ、お尋ねの「国際事業(実施及び助成を含む)」及び「中国を対象とする事業」をこうした研究開発法人の業務の中から明確に区分することが困難であるため、これらの事業に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「中国の「千人計画」に関連する事業、及び千人計画参加者が関わる事業」に係るお尋ねについてお答えすることは、衆議院議員大西健介君提出中国の「千人計画」に関する質問に対する答弁書(令和三年二月十二日内閣衆質二○四第二八号)二についてでお答えしたとおり、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたい。
いずれにせよ、お尋ねの「技術流出」の「リスクをどのように管理しているか」については、同法第四十一条第二項において、研究開発法人は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされており、各研究開発法人において、それぞれ適切な措置が採られているものと承知している。
なお、政府としても、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣参質二一二第六七号)四及び五についてで述べた取組を進めてきているほか、一についてで述べた「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、各国立研究開発法人の研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に向けた取組を促すこととしたところである。
神谷宗幣(参政党)
前記国際事業の中で、中国の「国防七校」と関わる事業の内容、予算額について具体的に示されたい。これらの事業が我が国の安全保障に与える影響についての評価があれば、その内容も併せて示されたい。
政府
二から四までについて
指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者や研究機関との間での共同研究の実施や科学技術に関する情報の交換など様々な活動が含まれるところ、お尋ねの「国際事業(実施及び助成を含む)」及び「中国を対象とする事業」をこうした研究開発法人の業務の中から明確に区分することが困難であるため、これらの事業に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「中国の「千人計画」に関連する事業、及び千人計画参加者が関わる事業」に係るお尋ねについてお答えすることは、衆議院議員大西健介君提出中国の「千人計画」に関する質問に対する答弁書(令和三年二月十二日内閣衆質二○四第二八号)二についてでお答えしたとおり、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたい。
いずれにせよ、お尋ねの「技術流出」の「リスクをどのように管理しているか」については、同法第四十一条第二項において、研究開発法人は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされており、各研究開発法人において、それぞれ適切な措置が採られているものと承知している。
なお、政府としても、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣参質二一二第六七号)四及び五についてで述べた取組を進めてきているほか、一についてで述べた「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、各国立研究開発法人の研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に向けた取組を促すこととしたところである。
神谷宗幣(参政党)
本件四法人及びJSPSにおいて、中国の「千人計画」に関連する事業、及び千人計画参加者が関わる事業の内容と予算額を示されたい。また、これらの事業が技術流出等のリスクをどのように管理しているかについて、説明されたい。
政府
二から四までについて
御指摘の「本件四法人」及び独立行政法人日本学術振興会を含め、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)が行う業務には、外国の研究者や研究機関との間での共同研究の実施や科学技術に関する情報の交換など様々な活動が含まれるところ、お尋ねの「国際事業(実施及び助成を含む)」及び「中国を対象とする事業」をこうした研究開発法人の業務の中から明確に区分することが困難であるため、これらの事業に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「中国の「千人計画」に関連する事業、及び千人計画参加者が関わる事業」に係るお尋ねについてお答えすることは、衆議院議員大西健介君提出中国の「千人計画」に関する質問に対する答弁書(令和三年二月十二日内閣衆質二○四第二八号)二についてでお答えしたとおり、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたい。
いずれにせよ、お尋ねの「技術流出」の「リスクをどのように管理しているか」については、同法第四十一条第二項において、研究開発法人は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとされており、各研究開発法人において、それぞれ適切な措置が採られているものと承知している。
なお、政府としても、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣参質二一二第六七号)四及び五についてで述べた取組を進めてきているほか、一についてで述べた「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、各国立研究開発法人の研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に向けた取組を促すこととしたところである。
神谷宗幣(参政党)
JSTに設立された「アジア・太平洋総合研究センター(旧称:中国総合研究センター)」は、特定の国や地域を対象として唯一設立され、長期にわたり活動してきた。このセンターの設立背景及び活動の理由について説明されたい。
また、同センターは、「中国文献データベース」、「サイエンスポータル・チャイナ」、「日本の中国関連団体情報」、「中国・アジア研究論文データベース」、「中国政府による日本の若手科学技術関係者の招へいプログラム」といった、中国を中心とする多数の事業を実施している。これらの事業について、特に「国防七校」、「千人計画」との人的構成や研究内容について、関係性があるのではないか。同センターにおける中国籍職員の在籍状況と活動状況と併せて、具体的に明らかにされたい。
政府
国立研究開発法人科学技術振興機構アジア・太平洋総合研究センターについては、発展が著しいアジア太平洋地域と我が国との間での科学技術分野における協力を支える基盤を構築することを目的に、同地域を対象に調査研究、情報の発信及び交流の推進を実施する組織として同機構に設置されたものであると承知している。
また、御指摘の「関係性」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、「関係性があるのではないか」とのお尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、少なくとも、これまで同センターにおいては、御指摘の「国防七校」との間で人材交流や研究協力等を実施したことはないと承知している。また、御指摘の「千人計画」に係るお尋ねについてお答えすることは、二から四までについてでお答えしたとおり、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたい。
また、お尋ねの「在籍状況と活動状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年四月一日時点で同機構に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかった者のうち中国国籍のものは、九名であるが、これ以上の詳細については、先の答弁書(令和五年五月三十日内閣参質二一一第七八号)二についてでお答えしたとおり、外国籍職員の国籍及び国籍別の人数並びに所属及び役職といった詳細を明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあるため、プライバシー保護の観点から、お答えすることは差し控えたい。
なお、御指摘の「日本の中国関連団体情報」については、令和四年二月末に同センターのウェブサイトへの掲載を終了しており、また、御指摘の「中国政府による日本の若手科学技術関係者の招へいプログラム」については、同センターが実施しているものではないと承知している。
中国には、国家国防科技工業局の監督の下、一級保有資格を含む軍事四証(軍工四証)を取得し、機密度の高い武器の研究開発を担う大学が七校(北京航空航天大学、北京理工大学、哈爾濱工業大学、哈爾濱工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学、西北工業大学)あり、国防七校と呼ばれている。
我が国の大学の中には、国防七校と提携し、中国から留学生を受け入れ、軍民両用技術を研究させている大学が存在する。文部科学省が公表している「海外の大学との大学間交流協定(令和二年度実績)」に基づき、国防七校と我が国の大学との提携状況をまとめると次のとおりとなる。
(1)北京航空航天大学 東北大学、千葉大学、東京工業大学、新潟大学、広島大学、徳島大学、九州大学、慶應義塾大学、工学院大学、立命館大学
(2)南京航空航天大学 東北大学、千葉大学、東京大学、名古屋大学、高知大学、立命館大学、早稲田大学
(3)西北工業大学 千葉大学
(4)哈爾濱工業大学 北海道大学、東北大学、千葉大学、東京大学、新潟大学、神戸大学、北陸先端科学技術大学院大学、佐賀大学、名古屋大学、徳島大学、国際教養大学、会津大学、高知工科大学、上智大学、早稲田大学、桜美林大学、千葉工業大学、立命館大学
(5)哈爾濱工程大学 北海道大学、電気通信大学、京都大学、北見工業大学、岡山大学、広島大学、香川大学、高知工科大学、長崎総合科学大学
(6)北京理工大学 東北大学、埼玉大学、千葉大学、東京工業大学、電気通信大学、名古屋大学、名古屋工業大学、三重大学、京都大学、岡山大学、香川大学、九州大学、熊本大学、新潟経営大学、関西国際大学
(7)南京理工大学 東京農工大学、東京理科大学、早稲田大学、創価大学、京都情報大学院大学、福岡工業大学
政府の組織である日本学術会議は、昭和二十五年四月に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を、昭和四十二年十月には「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を、さらに平成二十九年三月には「軍事的安全保障研究に関する声明」を発した。平成二十九年の声明には、昭和二十五年と昭和四十二年の声明を継承するという文言が含まれ、「安全保障技術研究推進制度」で政府の人間である防衛省職員が進捗管理に関わることの懸念を表明している。
また、経済産業省は、大量破壊兵器や通常兵器の開発に利用されるおそれのある技術が外国に輸出されるのを規制するために、キャッチオール規制を導入しているが、その実効性を向上させるため、外国ユーザーリストで、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供している。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となるが、この外国ユーザーリストには、右の国防七校のうち、北京航空航天大学、北京理工大学、哈爾濱工業大学、哈爾濱工程大学、西北工業大学が掲載されている。
このように日本学術会議の声明を受け、内規で防衛装備庁への応募を禁止する大学もある一方で、中国の国防七校からの留学生を受け入れ、我が国の大学で軍民両用技術を研究させて、帰国後に軍事転用が行われていることは、中国の軍事研究に間接的に協力していると言えるのではないか。
以上を踏まえ、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
文部科学省は、令和二年度に国防七校から前文で示した我が国の大学に何名の留学生が派遣されたかを把握しているか。把握している場合は、各大学の留学生の人数を回答されたい。
政府
文部科学省が実施した「大学における教育内容等の改革状況調査(令和二年度実績)」によると、御指摘の「前文で示した我が国の大学」に対しては、北京航空航天大学から徳島大学に九人、南京航空航天大学から東北大学に四人、千葉大学に二人及び高知大学に五人、西北工業大学から千葉大学に二人、ハルビン工業大学から新潟大学に一人、名古屋大学に一人及び会津大学に一人、北京理工大学から千葉大学に三人及び東京工業大学に二人並びに南京理工大学から京都情報大学院大学に一人及び福岡工業大学に八人の留学生が派遣されていると承知している。
神谷宗幣(参政党)
文部科学省は、国防七校から我が国の大学に留学した者が、留学先の大学で研究した内容について把握しているか。把握していない場合、その理由を説明されたい。また、修了論文などのアブストラクトのリストを提示されたい。
政府
大学における教育研究活動の実施については、留学生の研究内容も含め、各大学の自主的・自律的な判断に委ねられるべきものであるため、お尋ねの「国防七校から我が国の大学に留学した者が、留学先の大学で研究した内容」及び「修了論文などのアブストラクトのリスト」については、政府として網羅的に把握していない。
神谷宗幣(参政党)
我が国の大学が国防七校からの留学生を受け入れていることは、日本学術会議が軍事研究は行わないとした声明と矛盾する。日本学術会議が声明を堅持するのであれば、国防七校との提携を破棄することを声明すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
政府
御指摘の「声明」については、日本学術会議が独立して行う職務の一環として発出されたものであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
神谷宗幣(参政党)
米国では、商務省産業安全保障局が発行する貿易上の取引制限リスト(エンティティリスト)があり、国防七校全てが掲載され、輸出管理の対象になっている。ところが、我が国の外国ユーザーリストには、七校のうち五校だけが掲載され、南京航空航天大学及び南京理工大学が記載されていない。この二校を外国ユーザーリストに掲載せず、経済産業大臣の輸出許可申請を不要としている理由を説明されたい。また、この二校を外国ユーザーリストに掲載する予定があるか示されたい。
政府
御指摘の「外国ユーザーリスト」は、経済産業省が、大量破壊兵器等の開発等に関与している懸念が払拭されないと判断した団体を選定し、公表しているものであるが、お尋ねの南京航空航天大学及び南京理工大学を含め、個別の団体の掲載の理由及び今後の掲載可能性については、安全保障に係る輸出管理の実施に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
なお、当該リストに掲載されていないことをもって、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項に規定する経済産業大臣の許可が不要となるわけではない。
神谷宗幣(参政党)
米国は国防七校をエンティティリストに掲載し、厳格な輸出管理の対象にしているが、これら国防七校の学生が、エンティティリストに掲載されていない我が国の大学に留学し、実験や研究を行うことで、米国による輸出規制を逃れることが可能である。文部科学省は、これらの行為が抜け穴にならないように、大学に対し指導をしているか示されたい。指導している場合は、その内容を、指導していない場合は、なぜ指導を行わないのかを説明されたい。
政府
文部科学省においては、我が国の大学や研究機関(以下「大学等」という。)に対し、経済産業省作成の「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」(以下「本ガイダンス」という。)を周知する等のための文書を発出し、本ガイダンスに沿って、留学生の受入れ、当該受入れに伴う技術の提供等について安全保障に関連する機微技術の管理に関する具体的な手続を定めるよう指導するとともに、当該技術の管理に関する説明会を開催する等して、大学等において当該技術の管理が徹底されるよう施策を講じてきたところである。
二〇二二年十一月二十七日付け産経新聞は、「中国監視カメラ、日本に攻勢 安保リスク懸念、米英は排除」と題する記事で「人権侵害への関与や安全保障上のリスクを理由に米英政府から取引禁止などの措置を受けている中国の監視カメラメーカー大手二社が、日本でのシェア拡大に動いている」と報じた。
中国製の監視カメラは、世界市場において大きなシェアを誇っており、安価で信頼性が高いとの評判で多くの国で採用されている。しかし、中国の国内法「国家情報法第七条」には、「いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。 国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人及び組織を保護する」と規定されており、中国企業は、こうした情報活動のサポート、援助、協力義務を拒否できない立場にあるとみられる。そのため、欧米諸国等を中心に、中国製監視カメラが中国政府の情報工作に利用されて、他人のプライバシーを侵害し、不正にアクセスし、遠隔地からカメラを制御して、機密情報の収集を行うなど、監視システムを悪用するのではないかとの懸念が生じている。
英国の市民権利団体「Big Brother Watch」が二〇二二年二月七日に公表した報告書によると、「情報公開請求で回答のあった公共施設の六十・八%が中国製の監視カメラを使用しており、そのうちの八十九%がハイクビジョン(杭州海康威視数字技術)製であり十二%がダーファ(浙江大華技術)製であった」とし、同じく「英国警察施設の三十四・九%が中国製監視カメラを設置し、そのすべてがハイクビジョン製」だとしている。
こうした状況の下、二〇一九年十月、米国商務省は中国の監視カメラ最大手のハイクビジョン及びダーファを「国家安全保障に重大なリスクをもたらすエンティティ」として指定し、米国政府調達から除外したほか、二〇二二年十一月には、米国の通信産業を監督する米連邦通信委員会(FCC)は、安全保障上の脅威となり得る通信機器について、米国内の輸入や販売に関する認証を禁止するとの行政命令を発表し、その対象として、ファーウェイ(華為技術)、ZTE(中興通訊)、ハイテラ(海能達通信)のほか、監視カメラメーカーのハイクビジョン、ダーファの機器を指定した。FCCは、信頼できない通信機器を国内で使用するための認証を与えないことで国家の安全を守るとしている。
英国でも、二〇二二年十一月二十四日、スナク内閣の閣僚であるオリバー・ダウデン・ランカスター公領相は声明で「政府セキュリティグループは、政府施設の視覚監視システムの設置に関連する現在及び将来的な安全リスクについて検討し、英国に対する脅威やこうしたシステムの能力や接続性が増すことを考慮して、追加的な規制が必要」だとし、「各省庁には、センシティブな施設において、中国の国家情報法の支配下にある企業が生産した機器の設置を停止するよう指示をした。これらの施設では、常にセキュリティが最優先されるため、我々は安全上のリスクが発生しないように今すぐ行動する」と中国製監視カメラに対して厳しい姿勢を鮮明にしており、その他、欧州議会、オーストラリア、アイルランドなど多くの国でも、中国製監視カメラに対する実態調査、禁止措置などの対策が検討されている。
右状況を踏まえて質問する。
神谷宗幣(参政党)
ハイクビジョン及びダーファ社製監視カメラが我が国の官公庁施設、特に外務省や警察関連施設、防衛省施設など高度な秘密情報を扱う施設に納入、設置、運用されているかについて、実態調査はなされているか、なされているならその概要、結果を示されたい。また、いまだ調査されていない場合は、早急に実態調査をする必要があると考えるが、これに関して政府の見解を明らかにされたい。
政府
お尋ねの「高度な秘密情報を扱う施設」については、これを明らかにすることにより、今後の我が国の情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
神谷宗幣(参政党)
昨年五月に成立した経済安全保障推進法を受け、安保上の脅威となる外国製品を基幹インフラから排除する事前審査の制度設計の検討が進められていると承知しているが、具体的にどのような事前審査制度となっているのか、その詳細を明らかにされたい。
政府
二及び三について
お尋ねの「安保上の脅威となる外国製品を基幹インフラから排除する事前審査の制度設計の検討」及び「経済安全保障推進法の事前審査の対象業者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十二条第六項において、同条第四項の規定による審査をした結果、同条第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができることとしており、現在、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に係る制度の施行に向けた準備を進めているところである。
神谷宗幣(参政党)
ハイクビジョン及びダーファは、経済安全保障推進法の事前審査の対象業者として検討が進められているのか、また、今後検討が進められていく可能性があるのか明らかにされたい。
政府
二及び三について
お尋ねの「安保上の脅威となる外国製品を基幹インフラから排除する事前審査の制度設計の検討」及び「経済安全保障推進法の事前審査の対象業者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十二条第六項において、同条第四項の規定による審査をした結果、同条第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができることとしており、現在、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に係る制度の施行に向けた準備を進めているところである。
神谷宗幣(参政党)
我が国の官公庁施設、特に外務省や警察関連施設、防衛省施設などに、こうしたセキュリティ上の懸念のある機器が既に設置されている場合、政府として、今後、こうした既設機器のセキュリティ・リスクの調査や当該機器の撤去、信頼できる製品への交換などを含め、どのように対処していくのか、その方針を明らかにされたい。
政府
お尋ねの「こうしたセキュリティ上の懸念のある機器」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、その施設に設置されている電子機器についてセキュリティの確保の観点から必要な対策を講じているところであり、引き続き、適切に対処してまいりたい。