質問主意書
・社会保障費のウェイトが大きいのは年金と医療費
・年金の肥大化抑制についてはNISAで自助することで賄おうとしている
・医療費についても改革が必要
・今の制度だと、病人が増えないと病院や医療関係者にお金が入らない
・医療者や製薬会社は、病人を増やすことにインセンティブが働いているのではないか
・過去3年のコロナ対策関連費を積み上げると100兆円を超えるという話がメディアから出ている
質問1)新型コロナワクチンの診療記録の保存期間
新型コロナワクチンの健康被害は長期間にわたる可能性があるにもかかわらず、政府は行政記録や診療録の保存期間を延長しないため、過去の薬害と同じように、診療記録が破棄され、救済の壁になる可能性がある。
質問2)予防接種台帳の保存期限
将来に備えて、いくつかの地方自治体では予防接種台帳の保存期限を延長しているが、政府はどのくらいの数の地方自治体が延長しているかを把握しておらず、知らない地方自治体のために延長が可能であることを周知する予定はない。
質問3)予防接種健康被害救済制度の平均審査期間
半年から一年程かかる。
質問4)予防接種健康被害救済制度申請の相談に応じる保健福祉相談員
減少している。(2020年, 57名、2021年, 56名、 2022年, 58名、2023年, 53名)
質問5)予防接種健康被害救済制度の認知と書類準備の理解促進
厚生労働省は2021年12月17日に「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(初版)」 を作成し、その中で当該制度の趣旨や手続の流れ等について詳細に記載し、当該制度の申請の窓口である市町村に対して周知した。
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過去に例のない規模の健康被害が生じていることに鑑み、国としては、新型コロナワクチン接種に係る行政記録や診療録の保存期間の延長をすることを検討しているか。検討している場合、いつごろまでに判断される予定か。 |
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御指摘の「新型コロナワクチン接種に係る行政記録や診療録の保存期間の延長をすること」は、現時点では検討していない。 |
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千葉県我孫子市や東京都小平市など複数の地方自治体では、将来、健康被害が発生する事態に備え、予防接種台帳の保存期間を十年ないし三十年に延長しているようである。政府としては、どのくらいの数の地方自治体が予防接種台帳の保存期間に関する対応を行っているか把握しているか。政府として、地方自治体に対し、予防接種台帳の保存期間延長が可能であることについて周知する予定はあるか。 |
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御指摘の「地方自治体が予防接種台帳の保存期間に関する対応を行っているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に市町村における予防接種台帳の保存期間の延長を行っているかについてのお尋ねであれば、政府として把握していない。また、御指摘の「予防接種台帳の保存期間」については、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(令和五年九月二十日付け感発〇九二〇第一号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)の別添「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(十九版)」において、「新型コロナワクチンの接種の対象者について、・・・予防接種台帳を作成し、・・・少なくとも五年間は適正に管理・保存すること」と市町村に対して周知しているところであり、これに加えて、御指摘の「予防接種台帳の保存期間延長が可能であることについて周知する予定」は、現時点ではない。 |
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新型コロナワクチン接種で健康被害を受けた人は、迅速な被害救済を望んでいるところ、予防接種健康被害救済制度の申請件数が急増している。これに関し、過去五年間の疾病・障害認定審査会の平均審査期間の推移は如何。また、予防接種健康被害救済制度申請の相談にあたる、同審査会の人員体制は、新型コロナワクチン接種開始前と比べどの程度増加したか。 |
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お尋ねの「疾病・障害認定審査会の平均審査期間の推移」については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「予防接種健康被害救済制度の申請」が市町村から都道府県を経由して厚生労働省に進達され、厚生労働大臣が認定を行うまでの期間について言えば、令和五年三月十六日の衆議院内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会において、加藤厚生労働大臣(当時)が「市町村から国に上がってきて、実際、結論が出るまでについて、大半、半年から一年程度の期間を要しております」と答弁しているところである。また、お尋ねの「同審査会の人員体制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会(以下「分科会」という。)に属する委員の数は、御指摘の「新型コロナワクチン接種開始前」における直近の第百四十回分科会が開催された令和三年二月五日時点で二十四名であり、第百六十四回分科会が開催された令和五年十月十六日時点で二十四名である。これに加えて、新型コロナウイルス感染症に関する「予防接種健康被害救済制度の申請」に対する審査の迅速化を目的に、新たに分科会に同年一月に新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第一部会(以下「第一部会」という。)及び新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第二部会(以下「第二部会」という。)を、同年六月に新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第三部会(以下「第三部会」という。)を設けたところであり、第一部会に属する委員の数は、直近の第十回第一部会が開催された同年十月六日時点で九名であり、第二部会に属する委員の数は、直近の第九回第二部会が開催された同年九月二十七日時点で九名であり、第三部会に属する委員の数は、直近の第五回第三部会が開催された同年十月二十三日時点で九名である。 |
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現場では、予防接種健康被害救済制度の申請にあたって、相談に応じることのできる保健福祉相談員の数が不足しているとの声がある。過去五年間の保健福祉相談員の人員体制は、新型コロナワクチン接種開始前と比べどの程度増加したか。 |
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お尋ねの「過去五年間の保健福祉相談員の人員体制」については、厚生労働省から予防接種健康被害者保健福祉相談事業を委託している公益財団法人予防接種リサーチセンターに確認したところによれば、令和元年度末時点で五十五名、令和二年度末時点で五十七名、令和三年度末時点で五十六名、令和四年度末時点で五十八名、令和五年九月末時点で五十三名である。なお、御指摘の「予防接種健康被害救済制度の申請にあたって、相談に応じる」ことについては、市町村の窓口等において行われているところ、同省において市町村に対し、コールセンター又は相談窓口の設置等により相談体制の構築を進めるよう周知しているところである。 |
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第三十七回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会の資料によれば、予防接種健康被害救済制度の申請にあたって、制度の認知・理解や書類の準備に苦労したと感じる人が相当数いたとのことである。この結果を受けて、政府は、どのような方策を講じたか。 |
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予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく健康被害救済制度については、従来から、厚生労働省のホームページや、接種を受ける方に配布するリーフレット等の様々な媒体を通じて、広く周知を図ってきたところであるが、令和二年一月二十七日に開催された御指摘の「第三十七回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会の資料」に記載の「認定を受けた者のうち、健康被害救済制度の申請に当たって、制度の認知・理解や書類の準備等に苦労したと感じた者が相当程度存在した」こと等も踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症への対応として、同省において、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きについて」(令和二年十二月十七日付け健発一二一七第四号厚生労働省健康局長通知)の別添「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(初版)」を作成し、その中で当該制度の趣旨や手続の流れ等について詳細に記載し、当該制度の申請の窓口である市町村に対して周知したところである。予防接種後に健康被害を受けた方々が、当該制度に基づく救済の申請を円滑に行っていただけるよう、今後とも、自治体や医療機関と緊密に連携しながら、より一層の周知に取り組んでまいりたい。 |
・米国食品医薬品局(FDA)が裁判での開示命令に従って公開したデータファイルから、薬剤開発時点から2021年2月28日までの症例に関する調査データが報告されている。
・この報告書の中に、「妊娠と授乳に関する累積的レビュー」と呼ばれるものがあり、ファイザー社とFDAは2021年3月の時点で、新型コロナワクチンが、妊婦、胎児及び授乳中の乳児に対し て潜在的な影響を持つ可能性を事前に認識していた。
・この報告書では、458件の妊娠中の新型コロナワクチン接種に対して、53件の流産、6件の出生児有害事象のうち2人死亡、1人深刻な後遺症が報告されている。
質問1)ファイザー社から日本政府への説明
2023年3月の時点で、ファイザー社と米国食品医薬品局(FDA)は新型コロナワクチンが妊婦・胎児及び授乳中の乳児に対し て潜在的な影響を持つ可能性を認識していたが、政府はその説明を受けていない。
質問2)新型コロナワクチンの安全性に関する厚労省の認識
厚生労働省は米国食品医薬品局(FDA)のデータファイルを認知しているにも関わらず、新型コロナワクチンの安全性について重大な懸念は報告されていないと認識している。
質問3)妊婦への新型コロナワクチン接種
ドイツにおいて「妊婦に対するブースター接種を推奨しない」とする勧告が出ていることを日本政府は承知しているが、引き続き、日本では妊婦に対する接種を推奨していく。
質問4)新型コロナワクチンの流産リスクに関する厚労省の認識
厚生労働省が2023年3月10日に発出した「ワクチン接種が流産の原因となるというのは誤情報である」とする文書は厚生労働省の独自見解であり、この文書を撤回したり、見直すべきとは考えていない。
質問5)新型コロナワクチンの乳児リスクの認識
厚生労働省のウェブサイトでは「ワクチン自体が母乳に移行する可能性は低く、万が一mRNAが母乳中に存在しても、子どもの体内で消化されることが予想され、影響を及ぼすことは考えにくいと報告されています」と記載されているが、これは厚生労働省の独自見解であり、ファイザー社がFDAに提出した報告書の内容を踏まえても、変更するつもりはない。
質問6)妊婦・乳児の副反応疑い
2023年2月17日から2025年3月12日の期間で、政府は以下の副反応疑い報告を認識している。妊婦:102件、乳児(授乳を介した曝露):3件
質問7)新型コロナワクチンの特例承認
免疫力が低下する妊婦へのワクチン接種は禁止されているのに新型コロナワクチンが特例承認されているのは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の特例承認に係る報告書」において、妊婦28件で9件が非重篤反応であり、乳児39件で4件が非重篤反応であったことを、踏まえたものである。
質問8)新型コロナワクチンの長期的な検証
お尋ねの「長期的な検証」の意味するところが必ずしも明らかではない。
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政府は、ファイザー社とFDAが、令和三年三月の時点で、新型コロナワクチンが妊婦、胎児及び授乳中の乳児に対して潜在的な影響を持つ可能性を事前に認識していたという事項について、これまでの複数回にわたるファイザー社との新型コロナワクチン購入契約時に説明を受け認識していたか。 |
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お尋ねの「ファイザー社とFDAが、令和三年三月の時点で、新型コロナワクチンが妊婦、胎児及び授乳中の乳児に対して潜在的な影響を持つ可能性を事前に認識していたという事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ファイザー社との感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の購入契約に係る交渉に際して、同社が米国食品医薬品局に御指摘の「本件文書」を提出したという事実及び当該文書の内容についての説明を受けたことはない。なお、当該交渉は、当該新型コロナワクチンが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)による承認(以下単に「承認」という。)を受けることを前提として行ったものである。 |
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前記一の事実について、現在はどのように認識しているか。 |
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お尋ねの「前記一の事実について、現在はどのように認識しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナワクチンについては、その有効性とリスクも含めた安全性を比較衡量し、薬事・食品衛生審議会における議論を経て、承認を行ったものであり、新型コロナ予防接種については、承認を受けた新型コロナワクチンについて厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において有効性及び安全性に関する議論を行った上で、新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における接種状況等を総合的に考慮し、対象者を決定して、実施しているものである。また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により収集した情報等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において、専門家による議論が行われ、新型コロナワクチンの安全性について評価を行っているところであり、令和五年四月二十八日の合同部会において、現時点では「ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこと」としてよいこととされている。また、公表されている学術論文等から収集した新型コロナワクチンの安全性等に係る知見においても、御指摘の「妊婦、胎児及び授乳中の乳児」に係る重大な懸念が報告されているものは承知していない。新型コロナ予防接種については、こうした審議会での専門家による議論等を踏まえ、妊娠中の者及び授乳中の者も対象として実施しているものである。 |
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ドイツのワクチン接種に関する常任委員会(STIKO)は、先日、「五十九歳までの健康な成人および妊娠中の女性には、通常、これ以上のブースターワクチン接種は推奨されない」と勧告した。政府は、この勧告の内容を把握しているか。 |
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お尋ねの勧告の内容については承知している。 |
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厚生労働省が令和五年三月十日に発出した「新型コロナワクチン(mRNAワクチン)注意が必要な誤情報」では、「ワクチン接種が流産の原因となる」という事項について「誤情報」と認定し、「ワクチンが胎児や生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。妊娠中の方も、ワクチンを接種することができます。妊娠中の時期を問わず接種をおすすめします」との記載がある。ここでいう「ワクチンが胎児や生殖器に悪影響を及ぼすという報告」は、具体的にどの報告機関が政府のどの部署に報告するものを指すか。また、本件文書の記載を見れば、新型コロナワクチンが胎児に悪影響を及ぼす可能性が示唆されているところ、政府の言及するように、「ワクチン接種が流産の原因となる」ことが、明らかに「誤情報」であると断定できないように思われる。厚生労働省による令和五年三月十日発出の前記文書は撤回して見直すべきではないか。 |
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新型コロナワクチンの安全性や新型コロナ予防接種の実施に関する政府の考え方については、二についてで述べたとおりであり、御指摘のように「文書は撤回して見直すべき」又は「内容を再評価し、出し直すべき」とは考えていない。 |
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厚生労働省のウェブサイト「新型コロナワクチンQ&A」では、「ワクチン自体が母乳に移行する可能性は低く、万が一mRNAが母乳中に存在しても、子どもの体内で消化されることが予想され、影響を及ぼすことは考えにくいと報告されています」との記載がある。ここでいう報告とは、どの報告機関が政府のどの部署に報告するものを指すか。本件文書の記載を見れば、母乳を通じて、乳児にワクチン又はワクチンの成分であるスパイクタンパク質が影響を及ぼす可能性が示唆されており、前記Q&Aについては、内容を再評価し、出し直すべきではないか。 |
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お尋ねの「ワクチンが胎児や生殖器に悪影響を及ぼすという報告」及び「ワクチン自体が母乳に移行する可能性は低く、万が一mRNAが母乳中に存在しても、子どもの体内で消化されることが予想され、影響を及ぼすことは考えにくい」との「報告」については、特定の機関から政府に対して行われた報告を指しているものではなく、公表されている学術論文等から厚生労働省が収集した新型コロナワクチンの安全性等に係る知見である。新型コロナワクチンの安全性や新型コロナ予防接種の実施に関する政府の考え方については、二についてで述べたとおりであり、御指摘のように「文書は撤回して見直すべき」又は「内容を再評価し、出し直すべき」とは考えていない。 |
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現在、政府が把握している妊娠中及び授乳中のワクチンの曝露について、それぞれどのような副反応事例が何例あるか。授乳を介した曝露事例は何例あるか。 |
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お尋ねの「妊娠中」の「ワクチンの曝露について」「どのような副反応事例が何例あるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、妊娠中の者に対する新型コロナ予防接種に係る副反応疑い報告の件数を意味するのであれば、例えば、新型コロナ予防接種が開始された令和三年二月十七日から令和五年三月十二日までの間に製造販売業者から百十二例の副反応疑い報告があり、これらについて、「ICH国際医薬用語集日本語版」に基づく症状別に分類してお示しすると、「COVID―十九」が延べ十二件、「発熱」が延べ八件、「自然流産」が延べ七件、「腹痛」が延べ六件、「切迫早産」が延べ五件、「呼吸困難」が延べ五件、「倦怠感」が延べ五件、「出血」が延べ五件、「胎児死亡」が延べ五件等である。また、お尋ねの「授乳中」の「ワクチンの曝露について」「どのような副反応事例が何例あるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、授乳中の者に対する新型コロナ予防接種に係る副反応疑い報告の件数を意味するのであれば、副反応疑い報告においては、被接種者が授乳をしているかどうかについて報告を求めておらず、網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。さらに、お尋ねの「授乳を介した曝露」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「ICH国際医薬用語集日本語版」における「母乳を介した曝露」を意味するのであれば、同期間の製造販売業者からの副反応疑い報告において、「母乳を介した曝露」は三件報告されている。 |
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妊娠中は、普段より免疫力が低下していることから、BCGや、麻疹風疹ワクチンは接種できないこととなっている。この点、新型コロナワクチンは特例承認されたものであり、現在まで一部臨床試験中のワクチンである。政府は、どのような知見をもとに、妊娠中でも接種することが望ましいと判断したのか。また、妊婦や授乳中の乳児の安全性について、これまでどのような治験を行ってきたか。 |
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お尋ねの「妊婦や授乳中の乳児の安全性」については、令和三年二月十四日に承認を受けたファイザー社の新型コロナワクチンについて、当該承認の申請に当たって実施された臨床試験において妊娠中の者は対象から除外されていたものの、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の特例承認に係る報告書に記載のとおり、同社が収集した「海外における使用許可後又は製造販売後」の「自発報告」において、「妊婦」及び「授乳婦」に対する接種に関し、「妊婦は二十八例及び授乳婦は三十九例確認され」、それらについて、「妊婦二十八例のうち、二十六例で妊娠中のワクチン曝露が報告され、そのうち九例で臨床症状を伴う非重篤な事象(ワクチン接種部位疼痛四件、頭痛及び四肢疼痛各二件、血性分泌物、筋肉痛、疼痛及び鼻漏)が報告され」、また、「授乳中の乳児三十九例において、四例で非重篤の事象(腹部不快感、食欲減退、過敏症、疾患、乳児嘔吐、乳児易刺激性、不眠、易刺激性、嗜眠、発熱、発赤及び嘔吐各一件)が報告され」ており、これらも踏まえ、同機構は、「本剤の承認の可否に影響する重大な懸念は認められていない」との評価を行ったものであり、厚生労働大臣は、当該報告書を踏まえ、薬事・食品衛生審議会における議論を経て、承認を行ったものである。妊娠中の者への新型コロナ予防接種については、承認を受けた新型コロナワクチンについて、令和四年二月十日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において胎児への影響も含めた安全性等に関する知見等に基づき議論を行った上で、当該者への新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、当該者への新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における当該者への接種状況等を総合的に考慮し、当該者を対象として実施しているものである。なお、同社の新型コロナワクチンについては、承認後の医薬品安全性監視活動の一環として、妊娠中の者を対象とした臨床試験が海外で実施されていると承知している。 |
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過去、人口の半数を超える国民が、臨床試験中の新型コロナワクチンを短期間で複数回打ったという事象は、歴史的に存在しない。そうであるとすれば、新型コロナワクチンを接種した国民の生命、身体を守るために、新型コロナワクチンを推奨してきた政府が主導して接種者の健康状態に係るデータを取得し、長期的な検証を行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 |
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お尋ねの「長期的な検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナ予防接種を受けた者の健康状況については、現在、新型コロナワクチン接種後健康状況調査、令和二年度厚生労働行政推進調査事業費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業による「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)」、新型コロナワクチンについての承認を取得した製造販売業者が実施する医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等に基づく報告等により、政府として情報収集に努めているところであり、政府としては、引き続き、専門家の意見も聴きながら、新型コロナ予防接種の安全性に係る情報の収集に努めるとともに、これらの情報等を踏まえ、必要な対応を行ってまいりたい。 |
・政府は流行の主体がオミクロン株に置き換わった今も、mRNAワクチン接種を短期間に複数回受けることを推奨してきた。
・免疫学を専門とする東京理科大学村上康文名誉教授は、「mRNAワクチンの頻回接種で自己免疫疾患発症のリスクが高くなること、 接種するほど感染拡大を起こすこと」を指摘している。
・免疫学の世界的権威であるフィラデル フィア病院小児ワクチンセンター長の Paul Allan Offit 医師は、「健康で若い人々に数か月後には消えてしまう変異株に対するmRNAを含むワク チンをブースター接種することで全ての症候的感染を防ごうとすることはやめるべき」と主張している。
・マサチューセッツ工科大学の Retsef Levi 教授は、 「mRNAワクチンにより特に若い人々の間で深刻な被害が誘起されている」として接種中止を訴えている。
質問1)mRNAワクチンの頻回接種による副反応の検証と評価
mRNAワクチンの副反応症状について審議会で専門家による議論が行われており、2023年3月10日時点で合同部会は「ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこと」としている。
質問2)年一回の接種が必要であるとする医学的根拠
mRNAワクチンが全国民に「年一回」の接種が必要であるとする医学的根拠は具体的に上げられないが、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において決まったことである。
質問3)国内で希望する研究者へのワクチン提供
国内の研究者がmRNAワクチンを使用して実験できる仕組みはあるが、入手希望者一般に提供するつもりはなく、政府が認めたものにのみ提供している。
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mRNAワクチンの頻回接種による中長期的な副反応や副作用について政府はどのような検証を行い、どのような資料に基づき、どのように評価しているか。 |
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御指摘の「mRNAワクチンの頻回接種による中長期的な副反応や副作用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により収集した情報等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において、専門家による議論が行われ、新型コロナワクチンの安全性について評価を行っているところであり、令和五年三月十日の合同部会において、現時点では「ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこと」としてよいこととされている。なお、合同部会の資料については、厚生労働省のホームページで公表している。 |
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政府は、mRNAワクチンに関するどのような海外情報をどのようにして入手し、どのような方法で評価しているか。全ての国民に対して、「年一回」の接種が必要であるとする医学的根拠は何か。 |
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御指摘の「mRNAワクチン」を含め、新型コロナワクチンについては、公表されている学術論文等から、その有効性及び安全性に係る国内外の知見や諸外国の接種方針等について情報を収集し、これらの情報に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)において、専門家による議論が行われ、重症化予防効果等について確認している。また、令和五年度の新型コロナ予防接種の方針については、令和五年三月七日の分科会において、「二千二十三年秋冬(九月~十二月)には接種可能な全ての者を対象に接種を実施」し、「令和四年秋開始接種から一年が経過する二千二十三年秋冬を待たずに、二千二十三年春から夏(五月~八月)と一定の時期を定めて、重症化リスクが高い者に接種を行うとともに、健常人であっても重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者に接種機会を確保する」ことが了承され、これを踏まえ決定したところ、当該方針については、同年二月八日に厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で取りまとめられた「二千二十三年度以降の新型コロナワクチンの接種の方針について」で示されているとおり、新型コロナウイルス感染症の疫学的状況や新型コロナワクチンの有効性に関する疫学的知見等を踏まえ、秋から冬にかけて新型コロナ予防接種による有効性の発揮が必要であることや、接種後一年程度経過すると新型コロナ予防接種による有効性の十分な持続が見込めないものと考えられること等を根拠とするものである。 |
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mRNAワクチンは、研究途上段階である。他方、実際に同ワクチンを接種した国民から健康被害の報告が相次いでいるとの学会報告も増加しており、重大な薬害に至る可能性も否定できない。そうであれば、広く国内でも研究を進めるべきであり、国内の研究者がmRNAワクチンを使用して実験できるように、入手希望者にはワクチンを供給すべきと考えるが、政府の見解如何。 |
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御指摘の「mRNAワクチンは、研究途上段階である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「mRNAワクチン」を含め、新型コロナワクチンについては、医薬品医療機器等法による承認を受けたものについて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種に用いることを本来の目的として製造販売業者と供給契約を結んでいることから、政府が所有する新型コロナワクチンを御指摘の「入手希望者」一般に提供することは考えていない。ただし、国内における新型コロナワクチンの開発のために政府が費用を補助して研究を行う者に対しては、当該新型コロナワクチンの製造販売業者の同意を得た上で、例外的に提供している。 |
・2022年10月15・16日に、バリ島で開催されたG20サミットにおいてG20バリ首脳宣言が発出されたが、そのパラグラフ23にワクチン接種証明書の普及について明記されている。
・ワクチン接種証明書は重大な問題であり、不安を抱いている国民にしっかり説明すべきである。
・G20においてワクチン接種証明書の普及を促すような宣言が採択されたことで、多くの人が今後、如何なるワクチンであっても政府が一旦推奨すれば、社会生活の条件として接種を強制される のではないかと危惧している。
質問1)G20におけるワクチン接種証明書の議論
G20バリ首脳宣言において、ワクチン接種証明書について議論がなされたが、詳細を示すつもりはない。
質問2)WHO規格を用いたデジタル証明書
インドネシア保健大臣が「WHO規格を用いたデジタル証明書」と発言したことを、政府は承知しておらず、確認するつもりもない。
質問3)ワクチン接種証明書と個人の選択の自由
ワクチンの接種を受けていないことを理由とした不当な差別的取扱いが行われることがないよう、厚生労働省においてリーフレット等を作成し、同省のウェブサイトに掲載すること等により周知を行っている。
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G20バリ首脳宣言において、ワクチン接種証明書について、どのような議論がなされたのか。議論の詳細を示されたい。また、ワクチン接種証明書について何がどのように合意されたのか、合意内容の詳細を示されたい。 |
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お尋ねの点も含め、本年十一月に開催されたG20バリ・サミットにおける議論の詳細については、今後のG20における議論に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「ワクチン接種証明書について何がどのように合意された」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同サミットにおける合意内容については、G20バリ首脳宣言に記載されているとおりである。 |
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インドネシア保健大臣の発言にある「WHO規格を用いたデジタル証明書」とは具体的には何か。今後、海外渡航の際に取得を義務付けられるおそれのあるものなのか。その方針、具体的内容を示されたい。 |
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御指摘の「インドネシア保健大臣の発言」について政府として承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 |
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政府として、今後のワクチン接種証明書の運用について、どのように考えているのか。ワクチン接種証明書が個人の選択の自由を阻害しないために、どのような具体的な措置を採るのか明らかにされたい。 |
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お尋ねの「今後のワクチン接種証明書の運用」及び御指摘の「ワクチン接種証明書が個人の選択の自由を阻害しない」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ワクチンの接種を受けていないことを理由とした不当な差別的取扱いが行われることがないよう、厚生労働省においてリーフレット等を作成し、同省のウェブサイトに掲載すること等により周知を行っている。 |
・政府は、2021年9月から2022年3月までに2兆4000億円の予算措置を講じ、8億8200万回の新型コロナワクチン接種分を確保している。
・ワクチン確保のみに国家予算の2%を上回る膨大な予算が割かれている措置の政策意図や合理的説明について、政府はワクチン提供企業と秘密保持契約を締結していることを理由に明らかにしていない。
・イスラエル政府が透明性を担保するためとして、ファイザーとの間で締結された契約書を公開したことが報じられている。
・欧州議会議員 Rob Roos 氏は、「他者に対する感染を防止するために予防接種を受けるという呼び掛けは、全くの嘘」であり、 「COVIDパスポートの唯一の目的は人々にワクチン接種を強制することである」と述べている。
質問1)「ワクチンがもたらす感染拡大防止効果」の根拠
ワクチンを接種すればウイルスを他の人への感染を防止できるかどうかについて、ファイザー社はテストを行っておらず、政府も行うつもりはない。ワクチンの感染予防効果は、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を根拠としている。
質問2)ワクチン購入量
重症化率がデルタ株以前と比べて大きく低下しているにも関わらず、令和四年三月の予備費で、ワクチン接種1億7300万回分を確保した。
質問3)製薬会社との秘密保持契約
製薬企業は情報開示により不利益を被る恐れを理解しており、日本政府は契約締結のために秘密保持契約を締結し、企業に不利益を与えない範囲内において情報開示に努めてきた。
質問4)秘密保持契約の解除
秘密保持契約の解除を企業側と協議を進めているかについて、政府からの回答はない。
質問5)裁判への証拠提供と秘密保持契約
新型コロナワクチンの接種後死亡事例の裁判において証拠請求がなされた場合に、証拠提供が秘密保持契約に優先するのか、という点について回答するつもりはない。
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欧州議会のCOVID公聴会でファイザー社役員が「ワクチンを接種すればウイルスを他の人への感染を防止できるかどうかについては、テストを行っていない」と述べたとされていることについて、政府は状況を調査したか。政府のいう「ワクチンがもたらす感染拡大防止の効果」とはどのような根拠に基づくものか。 |
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お尋ねの「欧州議会のCOVID公聴会でファイザー社役員が「ワクチンを接種すればウイルスを他の人への感染を防止できるかどうかについては、テストを行っていない」と述べたとされていること」については、直接的な「状況」の「調査」を行っていないが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)については、ファイザー社の新型コロナワクチンも含め、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、企業から提供されるデータや海外の論文等の科学的知見等に基づき、専門家による議論が行われ、発症予防効果、重症化予防効果等について確認している。 |
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令和四年三月の予備費においても、ワクチン接種一億七千三百万回分が確保されている。すでに新型コロナウイルスの流行は、重症化率がデルタ株以前と比べて大きく低下しているオミクロン株に置き換わっている現状において、これほど多くの新型コロナワクチンを確保する必要性はないのではないか。あわせて、今後のワクチン確保について、いつまで、どのような規模で継続させるのか、あるいは継続させないのか、理由を含めた政府の考えを示されたい。 |
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令和四年度予備費を使用して購入した新型コロナワクチンのうち、ファイザー社の新型コロナワクチン千万回分及びモデルナ社の新型コロナワクチン千八百万回分は、新型コロナ予防接種における三回目の接種の促進のために必要であったことから購入したものである。また、令和四年度予備費を使用して購入した新型コロナワクチンのうち、ファイザー社の新型コロナワクチン七千五百万回分及びモデルナ社の新型コロナワクチン七千万回分は、新型コロナ予防接種を追加的に実施する可能性に備え、どの企業がオミクロン株に対応する新型コロナワクチンの開発に成功するのか明らかではない中で、実施に必要な数量を確実に確保する必要があったことから購入したものである。また、令和五年度以降の新型コロナ予防接種の在り方については、今後の感染状況等を踏まえ、適時適切に判断していくこととしており、仮に実施することとなった場合の枠組み等は現時点で決まっていないが、様々な可能性を考慮し、事前に一定数量の新型コロナワクチンを確保しておく必要があると考えている。 |
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令和四年四月十八日の衆議院決算行政監視委員会において、後藤茂之厚生労働大臣(当時)は、「交渉中や契約締結後も含め、交渉や契約に関する情報が公になった場合は、企業側が他国と交渉する際に不利益を被るおそれがあり、その結果、我が国とは契約を結ばないという事態になることを避けるために、企業と秘密保持契約を締結している」と答弁している。そうであるとすれば、企業側が他国と交渉する際に不利益を被るおそれがない事項については、可能な限り国民に明らかにすべきではないか。また、同秘密保持契約の内容を岸田文雄総理大臣は承知しているのか。 |
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お尋ねの「不利益を被るおそれがない事項」及び「協議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナワクチンに係る企業との交渉や契約に関する情報の公開については、これまでも可能な限りの対応に努めてきたところであり、引き続き、「秘密保持契約」を踏まえ、適切に対応してまいりたい。また、「秘密保持契約」は各企業と政府との間で締結しており、その内容については、政府として承知しているものである。 |
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前記三で取り上げた答弁において後藤大臣は、「将来的にどの範囲の情報を公表することができるかにつきましては、引き続き、企業との間でコミュニケーションを重ね、可能な限りの情報公開に努めてまいりたい」と答弁しているが、これは、秘密保持契約の解除を含めて、現在企業側と協議を進めているということか。 |
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回答なし |
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今後、新型コロナワクチンの接種後死亡事例等に関し、訴訟等が提起される可能性がある。法廷における審理で証拠請求があった場合等、秘密保持契約の制約にもかかわらず同契約の内容は証拠提供されるのは当然と考えるが、政府としてどう判断するか。 |
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お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。 |
・政府は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、新型コロナワクチンの四回目接種の取組を開始し ている。
・これまでの接種推進の中で、副反応の発生が見られるほか、子供たちへの「接種機会提供」と称してのワクチン接種促進の動きが保護者の不安を招いている。
質問1)治療を受けられないワクチン副反応患者
ワクチン接種後に患者が身体の不調を訴えても治療を受けられないケースは多数あるが、政府としては、合同部会で専門家の評価を受けたうえでホームページでの情報公開、都道府県に相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼しており、治療を受けられないケースがあると承知していない。
質問2)ファイザー社への治験データの開示要求
2022年3月1日にファイザー社からFDAへ提出されたデータファイルには、1291種類の副反応が報告されているが、政府としてはファイザー社に治験データの開示を求める必要はなく、ファイザー社がコミナティ筋注の特例申請を行った際のデータで十分であると認識している。
質問3)新型コロナワクチンによる月経異常
月経異常に関して以下が報告されている。①医師からの報告:月経障害3件、月経遅延1件、重度月経出血3件、不規則月経四件及び無月経1件 ②製造販売業者からの報告:希発 月経1件、月経困難症12件、月経障害8件、月経遅延2件、月経中間期出血24件、月経不快感1件、重度月経出血12件、頻発月経3件、不規則月経6件及び無月経1件
質問4)子供のワクチン接種
子供のワクチン接種は、厚生科学審議会の議論により決定している。
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令和四年七月八日に開催された、第八十一回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和四年度第六回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、「副反応疑い報告状況」として帯状疱疹、肝機能障害から呼吸困難に至るまで、多くの症例が報告されている。しかし、医療現場においてこれら副反応に関わる様々な症例の報告が十分に周知されておらず、患者側が接種後の身体の不調を訴えても、治療を受けられないケースが多数あるとの声が寄せられている。この状況に鑑み、政府は、前記部会において報告されている「副反応疑い報告状況」について、医療機関に積極的に十分な情報を開示し、治療に結びつけるための対策を講ずるべきではないか。政府の見解を示されたい。 |
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新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により情報収集を行っている。また、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項及び第二項並びに第六十八条の十三第一項の規定に基づき、新型コロナ予防接種に関し、医師、製造販売業者等から報告され、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において情報を整理し、調査が行われた全ての事例については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において専門家の評価を受けた上で、定期的に厚生労働省ホームページで公表することとしている。さらに、御指摘の「治療に結びつけるための対策」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和三年二月一日付け健健発〇二〇一第二号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)を発出し、都道府県に対し、当該症状に対応する相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼したところであり、全ての都道府県において相談窓口が設置され医療提供体制が構築されているものと承知している。 |
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令和四年三月一日、米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)が米国の裁判所の命令に基づき、ファイザー社からFDAへ提出された同社の新型コロナワクチンに係るデータファイルの一部を開示している。この点、開示されたデータの中には、使用許可後の累積報告データとして、腎臓障害、急性弛緩性脊髄炎、脳幹塞栓症、心停止、出血性脳炎など実に千二百九十一種類の副反応が報告されている。この報告につき、政府は、同社の作成したデータの真偽については答える立場にないとの答弁を行っているが、多くの国民が同社製ワクチンを接種していることに鑑み、同社に治験データの開示を求めるとともに副反応についてあらゆる症例の調査を実施し、内容をすみやかに開示すべきではないか。政府の見解を示されたい。 |
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御指摘の「同社に治験データの開示を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねに関し、ファイザー社のコミナティ筋注の特例承認の申請に当たっては、有効性及び安全性に関し必要なデータが厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して提出されており、また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、御指摘の同社の海外における情報も含め、同省及び同機構において新型コロナワクチンにおける必要な情報の収集及び調査を行い、定期的に開催している合同部会において提供し、専門家の評価を受けた上で、定期的に同省ホームページで公表することとしている。 |
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副反応の目立つ事例として、女性の月経異常の可能性が指摘されている。米国で行われた新型コロナワクチン接種と月経異常に関する約三万九千人を対象とした調査において、ワクチン接種後に四十二%で月経量が増加、さらに閉経者の六十六%で不正性器出血が報告されているほか、英国の調査でも接種後の月経異常に関連する報告が六万件以上あるとの報告がある。わが国では、「副反応疑い事例の報告状況」に挙がっている月経異常に関する報告の数は僅かであるが、一方、一般社団法人こどもコロナプラットフォームが、十二歳から五十七歳までの九十五名に実施したアンケート結果によると、新型コロナワクチン接種前に月経異常が見られなかった人が八割であるのに対し、七割の人が新型コロナワクチン接種後の月経異常を感じていたという結果が得られた。こちらのデータを見るなら、新型コロナウイルスワクチン接種と月経異常との間の関連性が疑われる。こうしたこともあってか、令和四年七月十二日、国立研究開発法人国立成育医療研究センターと株式会社エムティーアイが、新型コロナウイルスワクチン接種と月経異常との疫学的関連性についての調査を開始すると発表した。月経異常は、女性の出産にも影響する深刻な問題である。上記のような現状を政府はどう考えるか。何らかの対策を検討しているか。 |
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御指摘の「月経異常」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に月経に係る副反応を意味するものであるとすれば、これを含め、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構において新型コロナワクチンにおける必要な情報の収集及び調査を行い、定期的に開催している合同部会において提供し、専門家の評価を受けた上で、定期的に同省ホームページで公表することとしている。具体的には、令和四年八月五日の合同部会において、新型コロナワクチンのうちコミナティ筋注に関しては、医師等からは、月経障害三件、月経遅延二件、重度月経出血三件、不規則月経四件及び無月経一件が報告されており、製造販売業者からは、希発月経一件、月経困難症十二件、月経障害八件、月経遅延二件、月経中間期出血二十四件、月経不快感一件、重度月経出血十二件、頻発月経三件、不規則月経六件及び無月経一件が報告されている。また、新型コロナワクチンのうちスパイクバックス筋注に関しては、医師等からは、月経困難症一件及び月経中間期出血一件が報告されており、製造販売業者からは、月経中間期出血二件及び重度月経出血二件が報告されている。なお、これらは重複して報告される場合がある。また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、一についてで述べたとおり、課長通知を発出し、都道府県に対し、当該症状に対応する相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼したところであり、全ての都道府県において相談窓口が設置され医療提供体制が構築されているものと承知している。 |
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新型コロナワクチンには中長期にわたる治験や運用に基づく安全性データがないことから、日本の未来を託す子供に接種することについて、より慎重に判断すべきである。政府は、子供へのコロナウイルスワクチン接種について、五歳から十一歳の接種は、「努力義務としない」としているが、実施している自治体によっては、「強制ではないが、多くの人に接種を検討してほしい」と呼び掛けたり、接種券を子供にも一律に発送したりしているところもある。こうした動向の中で、子供の接種について安全性に関わる情報が不十分なままに、判断を下さねばならなくなった保護者から困惑の声が寄せられている。政府のいう子供の接種について「努力義務としない」とは、「接種の機会を提供する施策の推進であり、接種はあくまで受ける当事者、保護者の判断で決めるもの」と理解してよいか、また、リスクとベネフィットを比較衡量すれば子供の接種そのものについて慎重に考えるべきであることについてどう考えるか、政府の見解を明確に示されたい。 |
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「努力義務」に関するお尋ねについて、予防接種法第九条(同法附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は疾病のまん延を予防するために可能な限り接種を受けていただきたいという趣旨に基づく努力義務を定めるものであり、対象者又はその保護者が同法に基づく予防接種を受けるか否かを判断するものである。また、五歳から十一歳までの者への同法附則第七条第一項の規定による新型コロナ予防接種は、医薬品医療機器等法による承認を受けた新型コロナワクチンについて厚生科学審議会において有効性及び安全性に関する議論を行った上で、当該者への新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、当該者への新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における年少者への接種状況等を総合的に考慮し、当該者を対象として実施しているものである。 |
・2022年10月6日の参議院本会議において、岸田総理はウイズコロナ社会の構築に向け、「マスクの着用は屋外では原則不要」として、「マスク着用のルールを含めた感染対策の在り方について検討していくとともに、科学的な知見に基づき、世界と歩調を合わせた取組を進めてまいります」と発言したが、ほとんどの人がマスクを着用して屋外歩行している光景が一般的である。
・厚生労働省事務連絡 「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」(令和四年五月二 十日付)によると、屋外でのマスク着用、屋内でのマスク着用については、感染リスクがある場合について、マスク着用を「推奨する」としている。
・「新型コロナウイルス感染 症対策の基本的対処方針」(令和三年十一月十九日)によると、「(5) オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策」の「1) 国民への周知等」の項で は、「会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」、「2) 学校等」の項では、「部活動前後の集団での飲食の場面や移動に当たっては、マスクの着用を含めた感染対策を徹底する」としている。
・各都道府県や市町村の健康担当部局では、「推奨」と「徹底」の混在により、「マスク着用」の考え方について大きな混乱が生じており、それが日本社会の「脱マスク化」を妨げる一つの要因となっている。
質問1)新型コロナウイルス感染症対策の基本基本的対処方針
厚生労働省事務連絡では「マスク着用を推奨する」一方で、基本的対処方針では「マスクの着用を徹底する」とされているが、これは徹底を促すとの趣旨であり、政府は改定の必要がないと考えている。
質問2)本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする事例
厚生労働省ホームページの「新型コロナウイ ルスに関するQ&A(一般の方向け)」に記載している。
質問3)「マスク着用は任意によるもの」の周知施策
政府としては、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないように、テレビコマーシャル、SNS、インターネッ ト広告、リーフレット等を活用して、周知していくつもりである。
質問4)2メートル以下ならマスク推奨とする根拠
2022年3月28日に公表した「新型コロナウイルス(SARS|Covid)の感染経路について」において、「感染者との距離が近いほど(概ね一―二メートル以内)感染する可能性が高く、距離が遠いほど(概ね二メートル以上)感染する可能性は低くなる」とするものであり、国立感染症研究所が世界保健機関と米国疾病予防管理センターの知見を踏まえて作成している。
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厚生労働省事務連絡等で示された、感染リスクのある場所における「マスクの着用を推奨する」の意味は、マスク着用は任意によるべきで、誰からも決して強制されるものではないということであるか。そうであれば基本的対処方針の「マスクの着用を徹底する」は誤解を与えているので「推奨する」等、任意性を明確にしたものに訂正するべきではないか。 |
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お尋ねの「マスクの着用を推奨する」との記載は、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、マスクの着用は重要であるため、会話を行う際等にマスクを着用する等、国民に対して、場面に応じた適切なマスクの着脱を勧めるという意味である。また、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和四年九月八日変更。以下「基本的対処方針」という。)の記載は、「会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」を「促す」としているとおり、国民に対して、場面に応じた適切なマスクの着脱を勧めるものであり、「マスクの着用を推奨する」と同様の趣旨であるため、御指摘のように「誤解を与え」るものではなく、「訂正する」必要があるとは考えていない。 |
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厚生労働省事務連絡(令和四年五月二十五日付)でいう「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする」事例がいまだに日々の生活の中で頻発しているが、この具体的ケースとしてどのようなものが挙げられるか、例示されたい。 |
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御指摘の「「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする」事例がいまだに日々の生活の中で頻発している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の事務連絡における「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすること」については、例えば、厚生労働省のホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(以下「厚生労働省のホームページのQ&A」という。)に掲載しているとおり、「正しくぴったりとマスクを着用することは難しい」就学前の子どもに対して、「子どもや保護者の意図に反してマスクの着用を実質的に無理強いする」ことが挙げられる。 |
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「マスク着用は任意によるもの」との理解を一層、広めていくために、テレビコマーシャルやインターネット上の広告を利用し、より強力、効果的な広報を展開していくべきと考えるが、政府の見解如何。 |
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政府としては、こうしたマスクの着用の考え方について、テレビコマーシャル、SNS、インターネット広告等による周知を行うとともに、各都道府県等に対して、「マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」(令和四年十月十四日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等において、「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう」配慮した適切な情報発信を依頼してきたところであり、引き続き、テレビコマーシャル等も活用しながら、必要な取組を進めてまいりたい。 |
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屋内で人と人との間隔が二メートル以下ならマスク推奨という目安があるが、その根拠は何か。特に、年齢や健康状態によって個人の免疫力には大きな差異があるが、この二メートルの目安は、そうした免疫力の差異を考慮したものか。二メートルという目安であれば、学校や集会所での脱マスクはほぼ不可能となるし、成長途上の児童生徒の呼吸や体熱発散の妨げになることが明らかなマスク着用のリスクがいつまでも回避できない。施設内などのマスク着用の判断は年齢層や健康状態を考慮して弾力的にしていくべきではないか。 |
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お尋ねの「屋内で人と人との間隔が二メートル以下ならマスク推奨という目安」については、御指摘の「免疫力の差異」を考慮したものではなく、令和四年三月二十八日に国立感染症研究所が世界保健機関及び米国疾病予防管理センターの知見を踏まえて作成し、公表した「新型コロナウイルス(SARS―CoV―二)の感染経路について」において、「感染者との距離が近いほど(概ね一―二メートル以内)感染する可能性が高く、距離が遠いほど(概ね一―二メートル以上)感染する可能性は低くなる」とされていること等を踏まえ、基本的対処方針に記載されているとおり、「屋内において、他者と身体的距離(二メートル以上を目安)がとれない場合、他者と距離がとれるが会話を行う場合、屋外において他者と距離がとれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨する」としているものである。「マスク着用の判断は年齢層や健康状態を考慮して弾力的にしていくべきではないか」とのお尋ねについては、政府としては、マスクの着用については、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、場面に応じた適切なマスクの着脱が重要であると考えており、屋内においては、他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスクの着用は必要ないこと等を国民に対して、引き続き、周知してまいりたい。その上で、学校におけるマスクの着用については、文部科学省において、都道府県教育委員会等に対し、「マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」(令和四年十月十九日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)等により、屋内外において、「十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと」、「体育の授業や運動部活動の活動中・・・には、感染対策上の工夫や配慮を行いながら、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること」等とした上で、「学校現場において、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう」依頼しているところである。また、子どものマスクの着用については、厚生労働省のホームページのQ&Aに記載されているとおり、屋内外において、「乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には注意が必要であり、特に二歳未満では推奨され」ないこと、「二歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めて」いないこと、「本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はな」いこと等について、厚生労働省のホームページ、リーフレット等により周知を行っているところである。 |