質問主意書

外免切替制度の懸念と国際免許の制度的抜け穴に関する質問主意書(2025年3月18日)

質問

回答

一九四九年に採択された道路交通に関する条約(以下、「ジュネーブ条約」という。)は、締約国において国際運転免許証を所持する者の運転を認めている。日本の運転免許証保持者は、この制度に基づき国際運転免許証を取得し、条約締約国で運転することが可能である。

しかし近年、ジュネーブ条約に加盟していない国の免許保持者が日本で運転免許証を取得し、国際運転免許証を申請するケースが増加している。こうした取得者は、日本の運転免許証を基にジュネーブ条約加盟国百一カ国で運転することが可能となる。

この背景には、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える制度(以下、「外免切替」という。)がある。二〇二三年の外国籍の者による外免切替件数は五万六千二十二件(前年比二十八%増)、外国人に対する国際運転免許証の交付件数は二万千四百十六件(前年比三十三%増)と、いずれも増加している。

こうした状況の中、外免切替を目的とした観光ツアーが登場し、日本の運転免許試験場には長蛇の列ができるなど、現場の混乱が報じられている。以上のような状況から、日本の運転免許証がジュネーブ条約未締約国の免許保持者にとって「抜け穴」として悪用されている懸念が強まっていると考える。

国際道路交通事故データベースによれば、日本の道路交通事故死亡率は十万人当たり二・六人と、世界的にも低水準である。これは、日本の免許取得者の大半が、教習所での徹底教育と厳格な試験を経て免許を取得しており、これが交通事故死亡率の低さに寄与していると考えられる。

こうした背景から、日本の運転免許制度は厳格な基準を持つものとして国際的に信頼を得ており、ドイツやフランスなどでは、日本の免許を現地免許に切り替えやすい制度も設けられている。

しかし、外免切替では、日本人が受ける教育プロセスが省略されている。知識試験は十問の○×式問題のみで、七問以上正解すれば合格となる。日本人向けの百問試験とは大きく異なり、内容も基礎的なものに限られる。技能試験もS字走行、クランク、千二百メートル走行、一時停止及び交差点通行のみで、公道での試験は実施されない。知識試験と合わせても一日で完了する仕組みとなっている。

こうした基準の違いが影響しているのか、外国人ドライバーの交通事故率は全国平均の一・八倍に達している。本年二月二日の朝日新聞によると、公益財団法人交通事故総合分析センターの調査では、短期滞在の訪日外国人によるレンタカー事故が増加しており、二〇二三年には全国で五十七件発生した。また、その約八割が沖縄県と北海道に集中し、いわゆる右直事故や出会い頭事故が目立つという。原因として、日本語表記の理解不足や通行ルールの違い、日本の交通文化への不慣れが挙げられている。このような状況が、外国人ドライバーによる事故増加の一因となっており、この問題が放置されれば、日本の運転免許制度の信頼性にも影響を及ぼしかねないと考える。

以上を踏まえ、質問する。

吉川里奈(参政党)
外免切替について
 1 直近の年度における外国籍の者による外免切替の申請件数及び国籍別の件数を、それぞれ可能な限り示されたい。
 2 外国人に対する国際運転免許証の交付件数及び国籍別の件数を、それぞれ可能な限り示されたい。
 3 1及び2について、十年前と比較し、どの程度増加したのか増加率を明らかにされたい。

政府
お尋ねの「外国籍の者による外免切替の申請件数及び国籍別の件数」については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難であるが、令和五年における御指摘の「外免切替」の手続により我が国の運転免許証を交付した件数(以下「令和五年外免切替件数」という。)のうち、外国籍等を有する者に対して交付した件数は五万六千二十二件であり、平成二十五年における件数と比較した場合の増加率は約百三十五パーセントである。
 また、令和五年外免切替件数のうち、当該運転免許証の交付を受けた者が有していた本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の運転免許の発給国別の上位五箇国とその件数をお示しすると、ベトナム社会主義共和国が一万五千八百七件、中華人民共和国が一万千二百四十七件、アメリカ合衆国が四千二百五十件、ブラジル連邦共和国が三千二百六件及び大韓民国が三千百六十五件であり、平成二十五年における件数と比較した場合の増加率は、ベトナム社会主義共和国が約八百四十一パーセント、中華人民共和国が約百九十三パーセント、アメリカ合衆国が約二パーセント、ブラジル連邦共和国が約百三十一パーセント及び大韓民国がマイナス約二十一パーセントである。
さらに、お尋ねの「外国人に対する国際運転免許証の交付件数」のうち、その「国籍別の件数」については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難であるが、令和五年における、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百七条の七第一項に規定する国外運転免許証を外国籍等を有する者に対して交付した件数は二万千四百十六件であり、平成二十五年における件数と比較した場合の増加率は約九十七パーセントである。

吉川里奈(参政党)
私が過去に提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第二八号)において、政府は、外免切替について、「当該国又は地域の運転免許制度等が我が国と同等の水準にあると認められる国又は地域以外の運転免許を有する者については、原則として、自動車等の運転について、質問による必要な知識の確認及び実技をさせることによる技能の確認を行っている」と答弁した。他方、本年二月四日の衆議院予算委員会において、坂井学国家公安委員長は、外免切替の学科試験について「私が見ても簡易な、安易なもの」と答弁し、同年三月三日の同委員会では、外免切替について課題があることを認め、今後、海外の外免切替に類似した制度の調査結果を踏まえ、制度と運用の両面から検討を進めることを明らかにした。
 1 政府が認識している外免切替の課題は何か。
 2 今後、外免切替をどのような観点から見直すのか。

政府
御指摘の「外免切替」に係る制度については、自動車等の運転に関する外国等の運転免許を有する者が、その受けようとする運転免許に係る自動車等を運転することに支障がないことの確認内容に関し、必要となる知識に関する質問等に係る改善すべき点があると認識しているほか、様々な意見があることを承知しており、政府としては、各方面から寄せられている意見や諸外国における制度も踏まえつつ、道路交通の安全確保の観点から、制度及び運用の両面について検討を進めているところである。

吉川里奈(参政党)
外国人ドライバーの事故が特定地域に集中し、地域住民の不安を招いている現状について
 1 政府はどのように認識しているのか。
 2 単なる啓発活動ではなく、事故の発生を抑制するための具体的な規制措置や制度改正が必要と考えるが、検討しているか。

政府
御指摘の「外国人ドライバーの事故が特定地域に集中し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国籍等を有する者である運転者(以下「外国人運転者」という。)による交通事故の発生状況の地域的な偏りについては、外国人運転者が第一当事者であった交通事故の発生件数や、交通事故の発生件数の総数のうち外国人運転者が第一当事者であったものが占める割合のほか、人口動態や都道府県又は市区町村等の地域区分等様々な観点から判断すべき事柄であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、我が国の運転免許証の交付を受けている外国籍等を有する者及び訪日外国人の増加に伴い、外国人運転者が第一当事者であった交通事故の発生件数は増加傾向にある。その上で、外国人運転者が我が国で安全に自動車等を運転するためには、日本の交通ルールや交通事情等を外国人運転者に周知することが重要であると認識していることから、警察においては、日本の交通ルールについて多言語で記載したリーフレットの作成及び配布を行うなどして外国人運転者への周知を強化しているほか、例えば、「一時停止」の規制標識について英語表記を併記し、外国人運転者にも分かりやすい道路標識の整備を推進するなどしている。また、二についてでお答えしたとおり、政府としては、道路交通の安全確保の観点から、御指摘の「外免切替」に係る制度及び運用の両面について検討を進めているところである。

吉川里奈(参政党)
前述のとおり、現状の制度では、日本発行の国際運転免許証を所持する外国人による交通事故や違反の増加が懸念される。日本の国際運転免許証の信頼が損なわれるだけでなく、各国が受入条件を厳格化する可能性も否定できないと考える。政府は、このような日本の運転免許制度の運用が日本発行の国際運転免許証の受入条件や国際的な信頼に与える影響についてどのように認識し、対応の必要性についてどのように検討しているのか、具体的に示されたい。

政府
四及び五について

お尋ねの「日本の運転免許制度の運用が日本発行の国際運転免許証の受入条件や国際的な信頼に与える影響」及び「ジュネーブ条約締約国として、国際免許の適正な運用を担保する責任を負う立場にある」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国の運転免許制度は、道路交通に関する条約(昭和三十九年条約第十七号)に整合的であると考えており、引き続き適正な運用に努めてまいりたい。

吉川里奈(参政党)
日本はジュネーブ条約締結国として、国際免許の適正な運用を担保する責任を負う立場にあると考えるが、政府の認識を示されたい。

政府
四及び五について

お尋ねの「日本の運転免許制度の運用が日本発行の国際運転免許証の受入条件や国際的な信頼に与える影響」及び「ジュネーブ条約締約国として、国際免許の適正な運用を担保する責任を負う立場にある」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国の運転免許制度は、道路交通に関する条約(昭和三十九年条約第十七号)に整合的であると考えており、引き続き適正な運用に努めてまいりたい。

改正戸籍法に基づく振り仮名記載義務化の短期間での実施に関する質問主意書(2024年11月28日)

質問

回答

二千二十五年五月二十六日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することが義務化される。この取組は、行政のデジタル化を推進する一環として行われているが、効率的なデータ管理や本人確認の精度向上、不正行為の防止といった目的が掲げられているものの、その性急な進め方には大きな懸念が残る。

本年十一月十七日の時事通信社の報道によれば、施行を目前に控えた現時点で自治体から「間に合わない」という声が相次いでいるとのことである。全国民に振り仮名を通知し、修正が必要な場合には届け出る仕組みとなっているが、大量の通知発送や住民からの修正対応、問合せ対応など膨大な業務が発生する一方で、国からの具体的な支援や詳細な業務フローが十分に示されていないとされている。また、住民への周知不足が指摘されており、これにより自治体窓口への負担が大幅に増加する懸念もある。

こうした状況は、国が掲げる施策を円滑に進めるために必要な十分な時間的猶予を確保せず、性急に制度を進めようとしていることに原因があると考えられる。拙速な運用開始が自治体や住民に混乱をもたらさないよう、計画全体を見直し、現場に即した対応方法を慎重に検討する必要があるのではないかと考える。

以下これらの点を踏まえて質問する。

北野裕子(参政党)
自治体から業務が「間に合わない」との声が相次いでいる中、施行後一年以内に振り仮名の届出を完了する計画が現実的であると判断した根拠は何か。また、政府は、そのスケジュールの妥当性をどのように検証したのかを明らかにされたい。

政府
御指摘の「施行後一年以内に振り仮名の届出を完了する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項から第三項まで、第七条第一項から第三項まで並びに第八条第一項及び第二項は、改正法による戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部改正の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年以内に限り、氏又は名の振り仮名等の届出をすることができる旨規定しているところ、これらの規定は、氏又は名の振り仮名等の届出を義務付けるものではなく、適切な内容であると考えている。

北野裕子(参政党)
報道によれば、国から自治体への具体的な支援や業務フローが十分に示されていないとされるが、この点について、政府の見解と対応策を示されたい。

政府
二、三、五及び六について

改正法による戸籍法の一部改正の施行に向けては、市区町村の負担にも配慮しながら対応に努めてきたところであるが、今後とも、市区町村等の意見を聴きながら、国民や市区町村の負担軽減の観点も踏まえ、必要な準備を進めてまいりたい。

北野裕子(参政党)
振り仮名登録業務に必要な経費に関し、国が自治体に負担を強いている現状について、政府はどのように認識しているのか。また、自治体の負担を軽減する具体的な策を明らかにされたい。

政府
二、三、五及び六について

改正法による戸籍法の一部改正の施行に向けては、市区町村の負担にも配慮しながら対応に努めてきたところであるが、今後とも、市区町村等の意見を聴きながら、国民や市区町村の負担軽減の観点も踏まえ、必要な準備を進めてまいりたい。

北野裕子(参政党)
通知する振り仮名の正確性について、地域によって異なる読み方がある名字(例えば、「小野」の読み方が「おの」「おのう」など複数存在する場合)、特殊な漢字や代用漢字を使用している場合、誤ったデータ入力や住民の申請ミスが起こった場合には、正確性が担保できない可能性があると考えられる。このような場合に正確性をどのように保証するのか、政府における具体的な対策を示されたい。また、誤りが発生した場合、その責任を国と自治体のどちらが負うのか、どのように役割分担がなされるのかも明確にされたい。

政府
前段のお尋ねについては、「通知する振り仮名の正確性」及び「正確性が担保できない可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、改正法附則第九条第四項の規定に基づき通知された振り仮名等が当該通知を受けた者の認識と一致していない場合には、施行日から一年以内に届出をすることにより、当該届出をした者の認識と一致した振り仮名等が戸籍に記載されることになる。
後段のお尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

 

北野裕子(参政党)
オンライン手続に不慣れな高齢者やアクセスが難しい人々が修正手続で負担を負うことを防ぐため、政府はどのような支援策を講じる予定か。

政府
二、三、五及び六について

改正法による戸籍法の一部改正の施行に向けては、市区町村の負担にも配慮しながら対応に努めてきたところであるが、今後とも、市区町村等の意見を聴きながら、国民や市区町村の負担軽減の観点も踏まえ、必要な準備を進めてまいりたい。

北野裕子(参政党)
住民への周知が不足しているとの指摘があるが、この問題を解決するため、政府はどのように情報提供と手続への支援を行う予定か。

政府
二、三、五及び六について

改正法による戸籍法の一部改正の施行に向けては、市区町村の負担にも配慮しながら対応に努めてきたところであるが、今後とも、市区町村等の意見を聴きながら、国民や市区町村の負担軽減の観点も踏まえ、必要な準備を進めてまいりたい。

北野裕子(参政党)
改正戸籍法の施行に伴い、戸籍制度の管理やデジタル化が進む中、戸籍制度とマイナンバー制度の役割や関係性についても議論が求められると考えられる。両制度はそれぞれ異なる目的や役割を持つとされるが、政府はこれらを将来的にどのように位置づける方針なのか。また、両制度を統合する可能性について、現時点での見解を示されたい。

政府
お尋ねの「戸籍制度の管理やデジタル化」及び「両制度を統合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戸籍制度及び個人番号に係る制度については、各制度の趣旨を踏まえ、引き続き適切な運用に努めてまいりたい。

父母の離婚後の親権者に関する規律に関する質問主意書(2022年10月24日)

質問

回答

現在、法務省法制審議会で家族法制の見直しが議論され、その中で、父母の離婚後の親権者に関する規律、いわゆる「共同親権」の導入などが議論されている。

議論の背景には、社会現象として、離婚後、子と同居している親によって子と同居しない親が疎外されて子に会えなくなっている事例が多々発生していること、特に、国際結婚の場合に子と会えなくなった親が、子と会えない原因は、我が国の単独親権制度によるものだと批判されていること、少子化時代において離婚後も双方の親との関わりがあることが子の利益になるという知見が広まっていること等が挙げられる。

この点、親権の在り方は、各国の歴史、文化、習慣、宗教と深く関わっており、離婚後「双方の父母を親権者と定める」条文改正のみで、問題となっている社会現象が一気に解決するわけではない。また、国連や海外から我が国の「単独親権」に対する批判がなされているが、離婚後「双方の父母を親権者と定める」条文改正のみではなく、問題の所在がどこにあり、解決のために何をすべきかを議論しなければ、その批判に応えることにならない。

そこで、以下質問する。

神谷宗幣(参政党)
政府は、我が国における父母の離婚後の子の養育について、子が両親のそれぞれと、どのような関係を築くことが子の利益になると考えているか。

政府
一、二及び四について

お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、国内外を問わず様々な意見があることを踏まえて、子の利益を最優先に考える観点から、調査審議が行われているところであり、まずは、その議論の状況を見守っていく必要があると考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

神谷宗幣(参政党)
国連子どもの権利委員会(平成三十一年二月一日開催)において、我が国の「単独親権」に対する批判がなされているほか、欧州議会本会議(令和二年七月八日)において子の連れ去りにより残された親の面会交流に関する司法判決の着実な執行を求めること等が採択されているところ、そのような国際社会の声に応えるための解決策としてどのような方策が必要と考えているか。

政府
一、二及び四について

お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、国内外を問わず様々な意見があることを踏まえて、子の利益を最優先に考える観点から、調査審議が行われているところであり、まずは、その議論の状況を見守っていく必要があると考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

神谷宗幣(参政党)
共同親権制度を認める場合、離婚時に父母間で協議が調わないときは、最終的には、家庭裁判所が当該事項について親権を行う者を定めることとなろうが、その際、家庭裁判所では、様々な調査を要することとなる。我が国では裁判官数や家庭裁判所調査官数等が諸外国に比較して少ないところ、共同親権制度のもとで国が家庭内の事柄に介入するに当たり、どのような人材の補給、支援機関の整備、予算増を予定することになるか。

政府
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

神谷宗幣(参政党)
離婚後、子と同居している親によって子と同居しない親が疎外されて子に会えなくなっている事例が多々発生していることに関し、面会交流の充実を図るため、どのような方策を講じるか。

政府
一、二及び四について

お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、国内外を問わず様々な意見があることを踏まえて、子の利益を最優先に考える観点から、調査審議が行われているところであり、まずは、その議論の状況を見守っていく必要があると考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

解説動画

外国で取得した運転免許証の切替制度の見直しについて( 2025年2月2日)