議会質問

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外国人から政治資金パーティの対価をチェックする方法(2024年12月24日)

神谷宗幣(参政党)
今回、三法案の内容を見せていただきますと、どれも参政党としておおむね賛成できるものではないかというふうに思っておるのですが、その中で、もう過去のこれまでの質疑に出ておりましたので重ねてになるんですが、外国人、外国法人からの政治資金パーティーの対価を受け取ってはならないとした趣旨ですね、これはもうお答えは結構です、さっき聞きました。チェックの方法も先ほど出ていましたけど、改めて、どのようにチェックするかだけ教えてください。

長谷川淳二(衆議院議員)
お答えいたします。外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。

神谷宗幣(参政党) 
ありがとうございます。告知するだけなのでなかなかチェックのしようがないというふうな状況なのかなというふうに考えています。

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政治献金が可能な特例上場日本法人のリスト(2024年12月24日)

神谷宗幣(参政党)
現行の政治資金規正法では、企業や団体献金について、外国人又は外国法人の株主が過半数を占める日本企業であっても、五年以上上場していたら寄附してもいいと、特例上場企業は除外するということになっているということを理解しました。その根拠も先ほどお答えありましたので、これも回答は結構です。ただ、先ほど聞いていて問題に思ったのが、この企業のリストとかがないということなんですよね。ない中でどうやってこの企業は除外できるできないの判断をするのか、そこを教えていただきたいと思います。

長谷川淳二(衆議院議員)
お答えいたします。その特例上場日本法人の実際のリストということでございます。この平成十八年改正のときにもまさにその議論がございました。要は、外国人持ち株比率というのは日々刻々と変わっているものでございます。それについて、今ある有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書、こうしたものの提出義務を課せられております。やはり、その都度、その制度、仕組みの中で確認をして実効性を確保するという考え方の下に、寄附における寄附禁止からの除外が図られています。今回のパーティー券の購入、対価支払の禁止についても同じように、現行の有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書を提出義務課せられています。その確認において実効性が図られるべきものと考えております。

神谷宗幣(参政党)
透明性の議論がされていたと思います。透明性で企業名を出したとしても、結局それがどういうところに適用され、除外されるのかされないのか分からないと、一個一個それ調べていくというのは、これ国民の皆さんでチェックしてくださいといってもなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。この議論は、二〇〇六年、先ほど平成十八年とおっしゃっていました、小泉さんのお父さんが総理辞められた直後ですけれども、そのときに議論がなされていまして、議事録見ましたら、今日もいらっしゃいますけど、仁比聡平議員なんかも指摘されていまして、これ、外資の規制は緩和すべきじゃないというふうな声が上がりました。その理由としては、やっぱり外国人が自分たちの思惑で、株主が制度を変えて、それによって日本のビジネス環境とかを良くしていくということは国家主権を侵すことになるんじゃないかというふうに指摘されているわけですね。私、この十八年前の指摘は正しかったのではないかなというふうに感じています。実際に、あれから十八年たって、日本にどんどんどんどん外資入ってきていますし、彼らの都合のいいルールが通っているように思います。経団連にもたくさん外国企業が入っていて、で、法人税下げられています。国民の所得は上がっていません。株主の配当は上がっています。国民が、やっぱり日本人が働いたお金がやっぱり外国に抜けている部分もすごく多いと思うんですよね。だから、やっぱり影響あると私は思っているので、是非、参政党は企業・団体献金反対なんですけれども、特にこの外国人の部分、それから外国法人の部分、これチェックのやり方が甘過ぎるというふうに思いますので、国民が明確に簡単にチェックできるような方法をせめてつくっていただくか、もういっそのこと全て廃止していただくかということを検討していただきたいということを要望いたしまして、参政党からの質問とさせていただきます。今日はどうもお時間いただき、ありがとうございました。

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外国人からの政治献金の禁止理由(2024年6月18日)

神谷宗幣(参政党)
今現在、国会で政治資金規正法の議論進められていますが、なぜ政治家は外国人からの寄附を受け取ることが法律で禁止されているのか、その趣旨について簡単にお答えください。

笠置隆範(政府参考人)
政治資金規正法第二十二条の五におきまして、何人も、外国人、外国法人等から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされております。これは、我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止をする趣旨であると承知しております。

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不活動宗教法人対策の効果について(2024年6月4日)

神谷宗幣(参政党)
宗教法人のブローカーらは、法人買収のメリットを説明する際に、税務署対策を強調するような文言を売りにしているようであります。宗教法人を隠れみのにした脱税やマネーロンダリング等が行われている可能性があります。国税庁はこのような事態を認識されているでしょうか、また、どのような対策を行っているか、併せてお聞かせください。

星屋和彦(政府参考人)
お答え申し上げます。国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には必要な税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした対応は、その対象が宗教法人でありましてもその他の法人でありましても同様でございます。いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、今後とも法令にのっとり、適正、公平な課税の実現の観点から適切に対応してまいりたいと考えてございます。

神谷宗幣(参政党)
ありがとうございました。宗教法人の買収というのは元々法が予定していなかった事態ですので、第三者に代表を変更するとか事実上の売買に当たるようなときは、厳しい条件でチェックをしていただきたいというふうに思います。